コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除されましたが、感染を気にしながらの生活、第二波への不安、と私たちの生活が大きく変わってしまいました。
そんな中で政府が決定した「持続化給付金」、今年のいずれかの月の売上が、去年の同じ月と比べて半分以上減った場合に、フリーランスを含めた個人事業者には最大100万円が支給されるというものなので対象となる人はぜひとも申請して給付金をもらいたいですよね。
昨年2019年に産休や育休などで仕事を休業していた人は持続化給付金の支給の対象になるのでしょうか?
実際に問い合わせて確認をしてみました。
目次
持続化給付金は産休・育休で休業の人も貰える?
「持続化給付金」は売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中小法人等の法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者は100万円を上限に、現金を給付するものです。
前年、つまり2019年の売り上げとの比較になるため2019年に産休(産前産後休業)や育休(育児休業)で仕事をお休みしていた人たちはどうなるのか、経済産業省のウェブサイトには回答となることは掲載されていませんでした。
持続化給付金は産休・育休で休業の人も貰える?LINEで問い合わせた結果
持続化給付金は、産休や育休などで昨年2019年に休業していた人も貰えるのか、Google検索やTwitterでは情報が得られず、実際に問い合わせをしてみました。
「持続化給付金LINE相談窓口」とのやりとりがこちらです。
給付をお約束するものではございませんが、申請は可能ですので、一度2018年の確定申告書で申請していただき、申請後、確認が必要な場合は、メールおよびマイページからご連絡させていただきます。
持続化給付金は、産休や育休などで昨年2019年に休業していた人も2018年の確定申告書を元に申請ができるということがわかりました!
持続化給付金が実際に振り込まれるかどうかまだわかりませんので、申請をして結果がでましたらこちらのブログに追記して更新していきます。
まとめ
持続化給付金が去年2019年に産休や育休で休業していた人も2018年の確定申告の情報を元に対象になる可能性があることがわかり少し安心しました。
ただし、もともとの持続化給付金の支給条件
- 2020年1月以降で売上が前年同月比で50%以上減少した月がある
- 2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある
- 法人の場合は資本金10億円未満の会社(資本金等の定めがない場合は従業員の数が2000人以下)
という部分は満たしているのかは必須になりますので確認しておきましょう。
経済産業省が5月22日に税の申告方法の違いで対象から外れていたフリーランスや、今年創業した中小企業なども対象に加え、支援対象が広がったように緊急で作られた制度なので様々なケースに直面しながら制度を確立していきこれから内容が変化していく可能性があります。
今後経済産業省からの正式な発表や、私自身の申請の状況が進展しましたらこちらのブログを更新しますので確認していただけたらと思います。
最後まで読んでいただきありがとうございました。